介護職員の賃上げ新加算、各サービスの加算率の名称が「特定処遇改善加算」に決定
気になる特定処遇改善加算の中身は?
厚生労働省は2019年2月13日に、ベテラン介護福祉士らの賃上げ、サービスの処遇改善を「特定処遇改善加算」との名称にすることを発表しました。
この年の10月に創設されるもので、サービスごとの加算率を公表しました。
サービス毎の加算率
サービス区分 | 新加算Ⅰ | 新加算Ⅱ |
訪問介護 | 6.3% | 4.2% |
夜間対応型訪問サービス | ||
定期巡回・随時対応型サービス | ||
訪問入浴介護 | 2.1% | 1.5% |
通所介護 | 1.2% | 1.0% |
地域密着型通所介護 | ||
通所リハビリテーション | 2.0% | 1.7% |
特定施設入居者生活保護 | 1.8% | 1.2% |
認知症対応型通所介護 | 3.1% | 2.4% |
小規模多機能型居住介護 | 1.5% | 1.2% |
看護小規模多機能型居宅介護 | ||
グループホーム | 3.1% | 2.3% |
特別養護老人ホーム | 2.7% | 2.3% |
短期入所生活介護 | ||
介護老人保健施設 | 2.1% | 1.7% |
短期入所療養介護(老健) | ||
介護療養型医療施設 | 1.5% | 1.1% |
介護医療院 | 1.5% | 1.1% |
特定処遇改善加算の算定要件では、賃金改善の基準を明確にしています。
特定処遇改善加算に充てる2,000億円(公費1,000億円)は、「勤続10年以上の介護福祉士へ月8万円の処遇改善」を財源根拠に確保されているものであり、今回の加算率は「勤続10年以上の介護福祉士」の平均人数をもとに設定したことがポイントとなっています。「勤続10年」の考え方は個々の事業所の判断で決定となっており明確な判断基準は示されていません。
厚生労働省の考えは現場での「リーダー級の介護福祉士」の処遇が十分の改善されることを目的としており、介護福祉士になって同一の職場で10年以上との縛りはないようです。
“経験・技能のある介護職員”のうち、月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を超える人を設定・確保しなければいけない、とのルールも設けられ、この金額の設定の背景には他の産業との格差がありこの加算により遜色ないレベルまで引き上げる目的があります。
詳しくはこちらから厚生労働省の資料を御覧ください。